Selling Flow
はじめて不動産を売却される方も安心。
査定依頼から引渡し完了まで、8つのステップをわかりやすくご説明します。
Overview
一般的に売却活動開始から引渡しまで3〜6ヶ月程度かかります
まずはお気軽にご連絡ください
売却をご検討中の方は、まず当社へお問い合わせください。 「いくらで売れるのか知りたい」「売るべきか迷っている」など、 どんな段階のご相談でも無料で対応いたします。
「まだ売ると決めていない」という段階でも大丈夫です。 相場を知るだけでも今後の計画が立てやすくなります。査定は無料・無義務です。
適切な売り出し価格を決めます
周辺の成約事例・市場動向・物件の状態などを総合的に分析し、 査定書をもとに売却希望価格をご提案します。 査定方法には「簡易査定」と「訪問査定」があります。
査定価格はあくまで目安です。最終的な売り出し価格はお客様と相談のうえ決定します。 高すぎると売れ残り、低すぎると損になるため、適切な設定が重要です。
当社との正式な契約を結びます
売却を当社に依頼することが決まったら、「媒介契約」を締結します。 媒介契約には3種類あり、それぞれ活動範囲や義務が異なります。 ご状況に合わせて最適な種類をご提案します。
一般的には「専任媒介」がバランス良くおすすめです。 不動産会社が積極的に売却活動を行いやすく、報告義務により進捗も確認できます。
買主様との出会いに向けて動きます
各種不動産ポータルサイトへの掲載・チラシ配布・業者間ネットワーク(レインズ)への登録など、 積極的に売却活動を展開します。 問い合わせが入ったら内覧(現地見学)のご対応をお願いします。
3ヶ月程度活動しても問い合わせが少ない場合、売り出し価格の見直しを検討します。 担当者と定期的に状況を共有することが大切です。
買主様との条件を詰めます
買主様から購入申込書(買付証明書)が提出されます。 希望購入価格・引渡し時期・条件などが記載されており、 当社が間に入り双方の条件が合うよう交渉をサポートします。
値引き交渉は珍しくありません。「どこまで下げられるか」を事前に決めておくと、 交渉時に迷わずスムーズに進められます。
法律上の重要な手続きです
条件が合意したら、宅地建物取引士が重要事項説明を行い、 売買契約書に売主・買主双方が署名・押印します。 買主様から手付金を受け取ります。
売主は物件の瑕疵(雨漏り・シロアリ被害など)について、 一定期間の責任を負う場合があります。 既知の瑕疵は必ず事前に開示しましょう。
引越し・ローン完済・抵当権抹消の手続き
売買契約締結から残金決済・引渡しまでの間に、 引越しや住宅ローンの完済手続き・抵当権抹消登記の準備を進めます。 司法書士と連携してスムーズに手続きを進めます。
残金決済日に買主様からの売却代金で住宅ローンを完済する流れが一般的です。 事前に金融機関へ繰上返済の申出を行い、完済に必要な金額を確認しておきましょう。
売却代金を受け取り、所有権が移ります
金融機関にて残金の決済が行われます。住宅ローンの完済・抵当権抹消・所有権移転登記が 同日に行われ、鍵を買主様へお渡しして引渡しが完了します。 売却代金から諸費用を差し引いた金額がお手元に残ります。
売却益が生じた場合は翌年の確定申告が必要です。 居住用財産の特別控除(3,000万円控除)などの特例が使える場合がありますので、 税理士へのご相談をお勧めします。
Cost Guide
売却代金から差し引かれる諸費用の目安です
売買代金 × 3% + 6万円 + 消費税
法律で定められた上限額。成約時のみ発生
約1〜3万円
登録免許税+司法書士報酬。ローン完済時に必要
売買価格に応じて変動
売買契約書に貼付。1,000万超で1万円など
0〜数万円
金融機関・ローンの種類によって異なる
売却益 × 税率(15〜30%)
売却益が生じた場合。各種特例の適用で軽減可能
約3〜10万円
任意だが内覧前に実施で成約率アップ
FAQ
物件の状態や市場環境によりますが、売却活動開始から成約まで平均3〜6ヶ月程度が目安です。人気エリアや適切な価格設定の物件は1〜2ヶ月で成約することもあります。成約後の残金決済・引渡しまでさらに1〜2ヶ月かかります。
もちろんです。「まず相場を知りたい」という段階でのお問い合わせも大歓迎です。査定は無料・売却義務なしですので、お気軽にご依頼ください。
はい、売却可能です。残金決済時の売却代金でローンを一括返済するケースが一般的です。ただし売却価格がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合は、別途ご相談が必要です。
一般的に不動産市場が活況になる春(2〜4月)や秋(9〜11月)は問い合わせが増える時期です。ただし市場全体の動向や金利環境にも左右されるため、気になった時点でまずご相談ください。
売却価格が取得費+諸費用を上回った場合(譲渡益)は課税対象となります。ただし居住用財産の場合は3,000万円の特別控除など軽減特例が使える場合があります。税理士へのご相談をお勧めします。
はい、可能です。「先に売ってから購入」する方法と「先に購入してから売却」する方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。資金計画や希望時期に合わせて最適な進め方をご提案します。
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売却のご相談・査定依頼はいつでも無料です。
専任スタッフが丁寧にご対応し、最適な売却プランをご提案します。